浜松市児童家庭支援センター設置運営事業実施要綱
(目的)
第1条
この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第44条の2第1項(以下「児童福祉法」
という。)及び児童家庭支援センター設置運営要綱(平成10年5月18日児発第397号 厚生
省児童家庭局長通知。以下「センター設置運営要綱」という。)に基づき、児童家庭支援セン
ター(以下「センター」という。)の設置運営事業を実施し、子ども・子育て家庭へ、専門的で、よ
りきめ細かな支援を行い、また、児童相談所の側面支援等を行うことで、児童家庭相談支援体
制の強化・充実を図り、もって地域の児童、家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(設置運営の主体及び委託法人)
第2条
設置及び運営の主体は、浜松市とする。ただし、その事業実施は、浜松市長が適切な水準
を有する機関であると認めた社会福祉法人や特定非営利活動法人等に委託することができる。
なお、その適切な水準の判断は、児童福祉法及びセンター設置運営要綱に基づいた児童福
祉施設設置認可に準じる。
(支援体制の確保)
第3条
センターは、要保護児童及び要支援児童の相談指導に関する知見や経験を有し、相談指
導への対応等を迅速かつ適切に行うことができるよう、児童相談所、福祉事務所、里親、児童
福祉施設、警察その他の関係機関との連携その他の支援体制を確保しなければならない。
(事業内容等)
第4条
センターは、以下に定める事業を実施する。
(1)地域・家庭からの相談に応ずる事業
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談
のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行う。
(2)福祉事務所等の求めに応ずる事業
福祉事務所等の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行う。
(3)児童相談所からの受託による指導
児童相談所において、施設入所までは要しないが要保護性がある児童、施設を退所
後間もない児童など、継続的な指導措置が必要であるとされた児童及びその家庭につい
て、指導措置を受託して指導を行う。
(4)里親等への支援
里親等からの相談に応じる等、必要な支援を行う。
(5)関係機関等との連携・連絡調整
児童や家庭に対する支援を迅速かつ的確に行うため、児童相談所、福祉事務所、里
親、児童福祉施設、要保護児童対策地域協議会、民生委員・児童委員、主任児童委員、
女性相談員、保健所、保健センター、精神保健福祉センター、教育委員会、学校等との
連絡調整を行う。
(事業の実施)
第5条
事業の実施に当たっては、次の点に留意するものとする。
(1)住民の利用度の高い時間に対応できる体制を採るよう配慮するものとする。
(2)支援に当たっては、児童、保護者その他センターの支援を必要とする者に、親切を旨と
しなければならない。
(3)児童に関する家庭その他からの専門的な知識及び技術を必要とする相談に応じる場
合には、訪問等の方法により積極的に児童及び家庭に係る状況把握をし、問題点の明
確化を図る。なお、専門的な知識を特に必要としない軽微な相談については、福祉事務
所等と連携して適切な対応を図る。
(4)当該児童及び家庭に係る援助計画を作成し、これに基づく援助を行うなど、計画的な
援助の実施を図る。
(5)処遇の適正な実施を図るため、相談者に係る基礎的事項、援助計画の内容及び実施
状況等を記録に止める。なお、個人の身上に関する秘密が守られるよう、記録は適切に
管理するものとする。
(6)援助計画の作成に当たっては、問題点の把握、援助目標・援助方法を明確にし、これ
に基づく計画的な処遇を行うとともに、随時計画の再評価を行うものとする。また、必要に
応じて関係機関との連絡・調整を図り、それぞれの役割分担についても計画に盛り込む
こと。児童相談所からの指導委託を受託する場合には、児童相談所の指導の下援助計
画を作成する等、児童相談所の処遇指針との整合性を図る。また、本市の求めに応じ、
技術的助言その他必要な援助を行う場合には、本市や本市が設置する要保護児童対策
地域協議会と共同して援助計画を作成し、役割分担を明確にする。
(7)児童相談所から指導委託を受けた時又は本市の求めに応ずる時は、正当な理由がな
いかぎり、これを拒んではならない。
(8)児童相談所から指導委託を受けた事例について、訪問等の方法による指導を行い、定
期的にその状況を児童相談所に報告するとともに、必要に応じて児童相談所の指示及
び助言を求めるなど、児童相談所と密接な連絡をとるものとする。
(9)緊急の相談等に迅速に対応できるよう、あらかじめ、必要な関係機関等との連絡方法等
の対応手順について児童相談所等の関係機関等と協議の上、定めるものとする。
(10)児童相談所と常に密接な連携を図り、児童相談所による技術的支援及び他の関係機
関との連携に係わる仲介、調整等の協力を受けるものとする。児童相談所と児童家庭支
援センターとの連携については、「児童相談所運営指針」(平成2年3月5日雇児発第通
知133号)による。
(11)相談を受けた場合等は、訪問や通所等の方法による援助をはじめ、必要に応じ関係
機関との調整を図る等、柔軟かつ速やかに必要な援助活動を 展開するものとする。な
お、複雑・困難及び法的対応を必要とするような事例については、児童相談所等の関係
機関に通告またはあっせんを行う。
(12)児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整を行うに当たっては、支援を迅速かつ的
確に行うことができるよう円滑にこれを行わなければならない。
(職員の配置等)
第6条
(1)児童家庭支援センターの運営管理責任者を定めるとともに、次の職種の職員を配置す
るものとする。
ア相談・支援を担当する職員(2名)
児童福祉法第13条第2項各号のいずれかに該当する者。児童福祉事業の実務経験
を十分有し各種福祉施策に熟知していることが望ましい。なお、児童福祉施設等に附置
している場合は、入所者等の直接処遇の業務は行わないものであること。
イ心理療法等を担当する職員(1名)
児童及び保護者に対し、心理学的側面からの援助を行う。
(2)職員の責務
ア職員はその職務を遂行するに当たっては、個人の身上に関する秘密を守らなければ
ならない。(児童福祉法第44条の2第2項)第2条の規定によりセンター設置運営事業を
実施する法人及び当該職員は、センター事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らし
てはならない。センター設置運営事業が終了した後も、また同様とする。
イ職員は、児童家庭支援センターの果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び
異種職との交流等あらゆる機会をとらえ、相談・支援等の技術等に関し自己研鑽に努め
るものとする。
(センターの設備)
第7条
次の設備を設けるものとする。
ただし、児童福祉施設等に附置している場合は、入所者等の処遇及び当該施設の運
営上支障が生じない場合には、附置される施設と設備の一部を共有することは差し障え
ない。なお、設備については利用者の個人の身上に関する秘密が守られるよう十分配慮
するものとする。
(1)相談室・プレイルーム
(2)事務室
(3)その他必要な設備
(広報等)
第8条
児童家庭支援センターの利用促進を図るため、その目的や利用方法等について、地域
住民が理解しやすいように工夫された広報活動を積極的に行うものとする。
また、児童家庭支援センターの所在が利用者に明確に把握されるように、その所在を掲
示版等により表示すること。
(委託)
第9条
本市は、本市が定める委託契約書により第2条に定める法人とセンター設置運営事業の
委託を行うことができる。
2 委託料については、児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱(平成1
9年12月3日厚生労働省発雇児第1203001号)に定める額以内で、本市の予算の範囲内
とする。
(委任)
第14条
この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。