児童家庭支援センターは、児童福祉法第四十四条の二に定められた相談支援機関です。
その業務は、厚生労働省による「児童家庭支援センター設置運営要綱」により次の5つに定
められています。
(1)地域・家庭からの相談に応ずる事業
地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、
専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行う。
(2)市町村の求めに応ずる事業
市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行う。
(3)都道府県又は児童相談所からの受託による指導
児童相談所において、施設入所までは要しないが要保護性がある児童、施設を退所後間もない児童など、継続的な指導措置が必要であるとされた児童及びその家庭について、指導措置を受託して指導を行う。
(4)里親等への支援
里親及びファミリーホームからの相談に応じる等、必要な支援を行う。
(5)関係機関との連携・連絡調整
児童や家庭に対する支援を迅速かつ的確に行うため、児童相談所、市町村、福祉事務所、里親、児童福祉施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム、要保護児童対策地域協議会、民生委員、児童委員、母子自立支援員、母子福祉団体、公共職業安定所、婦人相談員、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、教育委員会、学校等との連絡調整を行う。
NPO法人しずおか・子ども家庭プラットフォームは、平成25年4月に、浜松市
からの児童家庭支援センター事業を受託し、これら5つの事業を展開しています。