平成25年4月1日より浜松市児童家庭支援センターが活動を開始いたしましたので、ごあいさつ申し上げます。

(1)児童家庭支援センターは、児童福祉法第四十四条の二によって定められた児童福祉施設で、厚生労働省の児童家庭支援センター設置運営要綱によって運営される第2種社会福祉事業を行う相談支援施設です。

(2)児童家庭支援センターは、「地方公共団体及び社会福祉法人等」により運営されるもの(児童家庭支援センター設置運営要綱)とされています。浜松市は平成25年度より児童家庭支援センター事業を行うことを決定し、その事業を私ども特定非営利活動法人 しずおか・子どもプラットフォームが受託する運びとなりました。浜松市の子どもと家庭のために、その重大な責務を自覚し活動する所存ですのでよろしくお願い申し上げます。

浜松市児童家庭支援センター

 

 浜松市中区佐鳴台4丁目2-20

 

  TEL:053-525-9797

  FAX:053-525-9798

 

  hamajika-office@kodomoplat.org